登録支援機関は、特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的かつ円滑に活動できるよう、日常生活から就労までの支援を行う機関です。この支援は、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する企業)から委託を受けて実施されます。
また、特定技能2号外国人に対する支援は義務ではありません。
登録支援機関の受入れ機関に対する支援内容
- 1) 入国前の生活ガイダンスの提供
外国人が理解できる言語で提供されます。
- 2) 入国時の空港等への出迎え
帰国時の空港等への見送りも含まれます。
- 3) 住宅確保の支援
外国人の住居を確保するための支援が行われます。
- 4) 在留中の生活サポート
預貯金口座の開設や携帯電話契約など、生活に必要な手続きのサポートが含まれます。
- 5) 日本語習得の支援
日本語の習得支援が行われます。
- 6) 外国人からの相談・苦情への対応
生活や仕事に関する相談や苦情に対応します。
- 7) 行政手続きに関する情報提供と支援
外国人が行うべき行政手続きに関して、必要な情報提供と支援を行います。
- 8) 日本人との交流促進
外国人と日本人との交流を促進する支援が行われます。
- 9) 特定技能雇用契約解除時の支援
外国人が自己責任でない理由で特定技能雇用契約を解除された場合、他の機関と連携して、新たな雇用契約に基づく活動を支援します。